面倒で複雑な給与計算業務はお任せください
実は意外と知られていませんが、給与計算という業務は、労働基準法や労働・社会保険の深い知識なくして行うことはできません。
たとえば、
- 通勤手当を雇用保険料の計算の基礎に算入していない
- 基本給しか残業等の割増賃金の基礎にしていない
- アルバイトを最低賃金より低い賃金で雇っている
- 改定後も旧料率で計算して雇用保険や社会保険料を天引きしている
などという会社も少なからずあります。
キリン社会保険労務士事務所は、労働法や労働・社会保険の専門家として数多くの中小・中堅企業の給与計算業務を代行しております。