より良い雇用に就業規則は不可欠です
常時働く労働者の数が10人以上の事業場は、就業規則の作成が義務付けられています。
就業規則を作る目的は、労働者一人ひとりが自分の判断や思い込み等で行動することのないよう、労働者全員が守るべき一律のルールを定めて運用することにあります。組織を円滑に運営する上で具体的なルールを定めておくことは欠かせません。できれば、労働者の人数にかかわらず就業規則を作成すべきでしょう。
労働者の就業に関係する法律は、毎年のように改正されています
社会構造の変化に伴い、雇用形態の多様化が進展し、労働者の就業に関する法律は、毎年のように改正されています。
キリン社会保険労務士事務所は、最新の法律や社会情勢等に則った就業規則の作成や変更と管轄労働基準監督署長への届出業務までを行います。