より良い雇用に就業規則は不可欠です
常時働く労働者の数が10人以上の事業場は、就業規則の作成が義務付けられています。
就業規則を作る目的は、労働者一人ひとりが自分の判断や思い込み等で行動することのないよう、労働者全員が守るべき一律のルールを定めて運用することにあります。組織を円滑に運営する上で具体的なルールを定めておくことは欠かせません。できれば、労働者の人数にかかわらず就業規則を作成すべきでしょう。
労働者の就業に関係する法律は、毎年のように改正されています
社会構造の変化に伴い、雇用形態の多様化が進展し、労働者の就業に関する法律は、毎年のように改正されています。
キリン社会保険労務士事務所は、最新の法律や社会情勢等に則った就業規則の作成や変更と管轄労働基準監督署長への届出業務までを行います。
人事考課制度や賃金制度なども作成します
キリン社会保険労務士事務所は、人事考課制度や賃金制度などの人事制度の作成もしております。
人事考課制度と人事考課とリンクした賃金制度は、より良い人材の育成には不可欠です。キリン社会保険労務士事務所は事業内容や規模等に合った人事制度を提供いたします。
なお、経営理念に基づく評価制度である「通信簿評価制度」は、キリン社会保険労務士事務所のオリジナルです。