キリン社会保険労務士事務所 コラム

社労士ママのウィークリーコラム ③ GWです!!(2009.5.1)

吉川です。
ゴールデンウィーク突入中です。
今年は曜日の並びが良く、特別に休みを取らなくとも5連休の方も多いのではないでしょうか?
それというのも国民の休日に関する法律が平成19年に改正されて、今年は一番恩恵を受けているようです。ご存知の方も多いとは思いますが、私などは、なぜ6日が休みなんだろう・・・と悩んで調べてみました。

<国民の祝日に関する法律>
第3条「国民の祝日」は休日とする。
 ②「国民の祝日」が日曜日に当たる時はその日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする
 ③その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る)は休日とする

と決まり、5月3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はこどもの日、というわけで、3日が
日曜日にあたった為その後で最も近い6日が休日となったのですね。

9月にも秋のGWとよばれている連休がありますが、これも9月21日が敬老の日、23日が秋分の日(秋分の日は必ず23日というわけではなく地球が秋分点を通過する日、と決まっているので年によってまちまちです)になった為、その間の9月22日も休日となった次第です。

昔に比べると休日が増えたような気がしますが、ずっと許せなかったことは、私が小さい頃は体育の日は10月10日と決まっていましたが、今は連休の為、10月の第2月曜日となってしまいました。しかし、10月10日は東京オリンピックの開会式のあった日即ち、東京地方の「晴れの特異日」だったはずです。それを変動させるようになり、10月10日が国民の祝日「体育の日」となった1966年から1999年までの34年間に東京地方で体育の日に1ミリ以上の雨が降ったのはわずか5回だったそうですが、体育の日が10月第2月曜日に変更となった2000年から2007年までの8年間に東京地方で体育の日に1ミリ以上の雨を6回観測したそうです。体育の日は晴れ!!と決まっているのに・・・

何はともあれ、国民の祝日に関する法律第1条
「自由と平和を求めてやまない日本国民は美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を定め、これを国民の休日と名付ける」
よい休日をお過ごしください。 

                            (吉川 暁子)

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